柔道整復(整体)で健康保険が適用となる症状・治療(療養)内容
接骨院での柔道整復の施術で健康保険が使えるのは、以下の5つの急性のケガ(外傷性)の場合です。
挫傷(ざしょう) | |
打撲(だぼく) | |
捻挫(ねんざ) | |
骨折(こっせつ) | 緊急の場合・応急手当 |
脱臼(だっきゅう) | 緊急の場合・応急手当 |
上記症状で健康保険を使うための諸条件
- 骨折および脱臼に関して、応急手当以外では医師の同意が必要になります。
- 治療(療養)が3ヶ月を超える場合も医師の同意書が必要になります。
- 病院で治療を受けながら、同時に同じケガで接骨院にかかる場合は、保険が使えません。
- 外傷性でない場合は健康保険が使えません。
- 負傷原因が、労働災害、交通事故などの第三者行為に該当する場合は健康保険が使えません。
- 「他の施術のついでに」「家族の付添いのついでに」の受療でも健康保険は使えません。
健康保険が適用とならない施術
上記以外の施術は健康保険が適用になりません。(全額自己負担)
- 慢性的な肩こりや腰痛や違和感
- スポーツによる筋肉痛など
※ご不明な点があれば当院へお問合せ下さい。